【消費税】原産地証明書の手数料の消費税区分
輸出取引がある会社では「原産地証明書」を取得することがあると思いますが、その発行手数料は消費税課税でしょうか?非課税でしょうか?
発行元の商工会議所は民間の団体だから、消費税課税じゃないの?と、私も思ってましたが例外があったので記事にしておきます。
実は原産地証明書には2種類あって、通常の「原産地証明書」と「特定原産地証明書」のふたつです。
通常の「原産地証明書」の発行手数料は、予想通り課税取引ですが、「特定原産地証明書」の発行手数料は非課税取引です。
この「特定原産地証明書」とは、諸外国との経済連携協定(EPA)などで恩恵を得るために日本国が発行する証明書で、公文書に当たります。公文書の発行手数料なので、消費税は非課税取引となります。
日本商工会議所は民間の団体ですが、経済産業大臣から指定された発行機関なんだそうです。
まとめ
「原産地証明書」の発行手数料は課税取引、「特定原産地証明書」の発行手数料は非課税取引です。
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