受取手形の入金日はいつにすべきか?

2022年8月17日

結論から書くと「手形を受け取った日」 です。

なぜ、これが問題になるかと言うと、 手形には 「振出日」 の記載があるからです。
会計上の入金日(計上日) を 「振出日」 にするか 「手形を受け取った日」にするか迷う方が多いようです。

手形の「振出日」とは何か?

「振出日」は実質的な意味はありませんが、 手形要件のひとつとして規定されており、必ず記入が必要です。
(未記入の場合、 受け取った人が記入しても構いません)
銀行へ持ち込む場合は、日付が記入してあれば大丈夫です。
(未記入は不可。 期日より後の振出日や西暦4年振出など明らかな間違いも不可。)
会計上の入金日については、受取日に計上すれば良く 「振出日」 を気にする必要はありません。
債務者が支払う意思を持って交付した (渡した) 日が重要なのであって、形式的に記入されている 「振出日」 は重要ではありません。
念のため追記しておくと、 「振出日」 が受取日より後の場合でも、受取日で計上して大丈夫です。
「振出日」にならないと手形が有効にならない、とかそういう法律、決まりはありません。

まとめ

手形は現金と同じく受取日に計上で問題ありません。
「振出日」は明らかに間違った日付が記入されていなければ気にしなくて大丈夫です。

余談

「振出日」は気にしなくていいと書いてきましたが、 手形法上の必須要件なので、日付は記入しないと銀行等では取り扱ってくれません。
ではなぜ実質的に意味のない 「振出」 が必須要件になっているのか疑問に思ませんか?
実は、満期日の指定は、通常目にする○年○月○日と指定する「確定日支払」の他に、 振出日から〇日後と指定する 「日付後定期払」 があるのです。
この「日付後定期払」の場合は、振出日から起算して満期日が決まるので、振出日が満期日と同じ重要性を持つこととなります。
手形法では、 「確定日支払」の場合とか 「日付後定期払」 の場合などに区分せずに手形要件を定めているため、実質的に意味がない 「確定日支払」の場合でも 「振出日」は必須要件となっているのです。