デザイン料などの経理処理

2022年8月18日

製品のパッケージやパンフレット、ホームページ作成などで発生するデザイン料は結構高額になる場合があります。
これ費用で落としていいの?と不安になるので処理をまとめました。

金額基準判断材料処理
10万円未満または効果が1年以内のもの全額費用処理
10万円~20万円未満一括償却資産(3年均等償却)
20万円以上商標権、意匠権として登録されたもの商標権、意匠権(無形固定資産)として償却
製造用の金型、ロールなどのデザイン
(当該金型、ロールなどを廃棄したら使えないもの)
金型、ロールなどの取得原価に含む
製造用の金型、ロールなどのデザイン
(新しい金型、ロールなどに何度でも使えるもの)
無形固定資産(税務上は繰延資産)
ホームページのデザインホームページの作成費に含む
長期前払費用(税務上は繰延資産)
製品のパッケージやパンフレットのデザインなど長期前払費用(税務上は繰延資産)

※ 中小企業者等の少額減価償却資産の特例が使える場合は30万円未満は費用処理できます