【消費税】海外子会社からの信用保証料の税区分は?

2022年8月18日

消費税の申告書を作成していて、海外子会社から受け取った信用保証料の税区分は何になるのか、ちょっと迷うところがあったので、記事にしておきます。

考え方

まず、物品の売買だけでなくサービスの提供も消費税の「課税」対象となります。
経理の人にとっては常識ですね。

ですが、
その中でも信用保証などは「非課税」取引となります。

ですが、
海外子会社などの非居住者に対する信用保証は「非課税資産の譲渡等に係る輸出取引」に該当するため「免税」扱いとなります。

結論

結論としては「免税」ですが、申告書上は物品の輸出など通常の免税売上とは記入欄が分かれています。

付表2-1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表では、②が通常の「免税売上」、③が「非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した資産の価額」となっているので、海外子会社からの信用保証料の金額はこの③に入れてください。

課税売上割合の計算上は分母、分子ともに加算になります。
(免税取引なので当たり前ですね)