インボイスが受取側で修正方できるようになりました
ちゃんと要件を満たしていないインボイスを受け取ってしまうこともあると思います。
どのように修正したらいいのか解説します。
2023年10月のインボイス制度開始当初は、受け取った側で修正する手段はなく、再発行してもらう以外に手はないという状態でした。
(当時、国税局に問い合わせたらそのような回答を頂きました)
遠方の領収書だったら泣き寝入りしかない状態でしたが、そうするとまじめな会社ほど消費税の負担が増えて、たいしたチェックもせずに仕入税額控除しちゃう適当な会社ほど得をする、ということになります。
(厳しく調査するという方法もありますが、そもそも発行する側が法律を守らず適当な請求書・領収書を発行した責任を、なぜ受け取った側が全て負担しなければならいのか、という不満はかなりあるでしょう)
さすがに国税もマズイと思ったか、2024年4月にインボイスQ&Aを改定して、受け取った側での修正を可能にしました。
「自ら修正するのみではなく、その修正した事項について売手に確認を受けること」によってインボイスと認められます。
具体的には、先方に訂正箇所を伝えて了解をもらって、訂正箇所がわかるように書面を修正して、余白に「訂正事項につき〇月〇日先方確認済み」と記載することになります。
インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁
問92を参照してください。
先方に確認を受けるというのが面倒ではありますが、だいぶマシにはなりました。
ちなみに、不備のあるインボイスで仕入税額控除しちゃったとしても、指導はされますが、否認まではされないと思います。
まだまだ不備のあるインボイスを発行する事業者は多いので、制度が根付くまでは大目に見てもらえるようです。
(だからといってわざと何でもかんでも仕入税額控除したらそれは否認されます)
ちなみにのちなみにで、インボイスに不備があるから全額仕入控除はしないけど、経過措置を適用しようという会社もあるかもしれません。
これはよくある誤解なのですが、インボイスに不備による経過措置の適用はできません。
経過措置はあくまで、免税事業者との取引に適用されるものであり、課税事業者との取引では適用できません。つまり、インボイスに不備があった場合、全額仕入控除しないのが正しい処理になります。
とはいっても、こちらも指導はされるでしょうが、大目に見てもらえるのではないかと思います。
受け取り側でインボイスの修正もできるようになったことだし、ちゃんと修正して仕入税額控除しましょう。
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