法人事業税・法人住民税の分割基準(従業員数)
事業所を複数持っている会社は各自治体に地方税を分割して申告・納付する必要があります。
この分割の基準に従業員数が使われていますが、この計算がややこしいのでまとめてみました。
分割の基準
まずは分割の基準から
税目 | 項目 | 分割基準 |
法人事業税 | 製造業 | 従業員数 |
倉庫・ガス供給業 | 固定資産の価額 | |
電気供給業 | 割愛 | |
鉄道事業・軌道事業 | 割愛 | |
上記以外 | 事業所数および従業員数 | |
法人住民税 | 法人税割 | 従業員数 |
均等割 | 従業員数 |
「従業員数」がいくつか出てきますが、ややこしいことに、同じ「従業員数」でもそれぞれの計算方法が違っています。
従業員数の計算
原則は事業年度末の従業員数ですが、以下の計算方法が違います。
法人事業税 | 法人住民税 | ||
法人税割 | 均等割り | ||
工場従業者は1.5倍でカウントする | 〇 | × | × |
事業所の増減があった場合は、月割りで従業員数をカウントする | 〇 | 〇 | × |
従業員数に著しい変動があった場合は、月平均でカウントする | 〇 | 〇 | × |
寮等の従業員数を含める | × | × | 〇 |
アルバイト等の特例計算の適用 | × | × | 〇 |
ややこしいですね。
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