法人事業税・法人住民税の分割基準(従業員数)
事業所を複数持っている会社は各自治体に地方税を分割して申告・納付する必要があります。
この分割の基準に従業員数が使われていますが、この計算がややこしいのでまとめてみました。
分割の基準
まずは分割の基準から
| 税目 | 項目 | 分割基準 |
| 法人事業税 | 製造業 | 従業員数 |
| 倉庫・ガス供給業 | 固定資産の価額 | |
| 電気供給業 | 割愛 | |
| 鉄道事業・軌道事業 | 割愛 | |
| 上記以外 | 事業所数および従業員数 | |
| 法人住民税 | 法人税割 | 従業員数 |
| 均等割 | 従業員数 |
「従業員数」がいくつか出てきますが、ややこしいことに、同じ「従業員数」でもそれぞれの計算方法が違っています。
従業員数の計算
原則は事業年度末の従業員数ですが、以下の計算方法が違います。
| 法人事業税 | 法人住民税 | ||
| 法人税割 | 均等割り | ||
| 工場従業者は1.5倍でカウントする | 〇 | × | × |
| 事業所の増減があった場合は、月割りで従業員数をカウントする | 〇 | 〇 | × |
| 従業員数に著しい変動があった場合は、月平均でカウントする | 〇 | 〇 | × |
| 寮等の従業員数を含める | × | × | 〇 |
| アルバイト等の特例計算の適用 | × | × | 〇 |
ややこしいですね。
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